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死亡の際には「死亡診断書」ないしは「死体検案書」が発行されます。
これらの発行にはそれぞれの地域や内容により金額が変わりますが、数千円~5万円くらいの範囲内の金額がかかります。
これらの書類を受け取った際には、故人の姓名や生年月日などが間違って記載されていないか、また医師の直筆のサイン、もしくは印鑑が押印されているかどうかを確認してください。
火葬をするときには「火葬許可書」が必要になりますが、死亡診断書か死体検案書とともに死亡の日から7日以内に「死亡届」を提出してはじめて、市区町村の役所・支所から火葬許可書が発行されます。
つまり、「死亡診断書」か「死体検案書」がないと「火葬許可書」をもらうことができず、荼毘に付すことができない、ということになりますので忘れずに受け取ってください。
死亡届には「死亡住所」「死亡日時」「故人の戸籍に記載された氏名」「生年月日」「本籍住所」「住民票に記載された現住所」、また届出人の氏名、現住所、電話番号、関係などを正確に記載しなくてはなりませんので、あらかじめそうしたデータを取り寄せ、準備しておくことが必要です。
住所等を記載する際には県名から記載するなどの決め事がありますので、葬儀社の人に確認しながら記入することをお薦めします。
役所への提出は記載者本人である必要はないので、多くの場合、葬儀社が代行して役所への死亡届の提出、並びに火葬許可証の受け取りをしますので、任せたほうがよいでしょう。